A14.「領収書」「診療明細書」「調剤明細書」は通常、医療機関、薬局での再発行はできません。
保険期間内にインフルエンザA型またはB型(注1)に罹患し抗インフルエンザ薬(注2)を処方されたことや入院の事実が確認できる医療機関発行の「診断書」等を代替書類として保険金をご請求いただくことは可能です。(その発行費用はお客さま負担となります。)
(注1)インフルエンザA型またはB型
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第6項第1号に定めるものに限ります。
鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・再興型コロナウイルス感染症は対象外です。
(注2)抗インフルエンザ薬
インフルエンザウイルスに直接作用する内服薬、吸入薬、注射薬をいいます。発熱、咳等の症状の緩和・抑制等に直接作用する薬剤は対象外です。
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