A2.はい、あります。
入院中に抗インフルエンザ薬(注)を処方された場合、インフルエンザ治療保険金とインフルエンザ入院保険金の両方が支払われることがあります。
※インフルエンザ入院保険金については、2日(1泊2日)以上の入院治療が必要であり、かつ保険期間中に入院を開始する必要があります。インフルエンザ治療保険金については保険期間中に抗インフルエンザ薬を処方される必要があります。
(注)抗インフルエンザ薬
インフルエンザウイルスに直接作用する内服薬、吸入薬、注射薬をいいます。発熱、咳等の症状の緩和・抑制等に直接作用する薬剤は対象外です。以下同じです。
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