A1.インフルエンザ治療保険金については、インフルエンザA型またはB型(注1)に罹患し、日本国内の病院等で抗インフルエンザ薬(注2)を処方された場合にお支払いします。保険期間中に抗インフルエンザ薬を処方される必要があります。
インフルエンザ入院保険金については、インフルエンザA型またはB型に罹患し、その治療を目的として日本国内の病院等で1泊2日以上の入院治療を受けられた場合にお支払いします。保険期間中に入院を開始する必要があります。
(注1)インフルエンザA型またはB型
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第6項第1号に定めるものに限ります。
鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・再興型コロナウイルス感染症は対象外です。以下同じです。
(注2)抗インフルエンザ薬
インフルエンザウイルスに直接作用する内服薬、吸入薬、注射薬をいいます。発熱、咳等の症状の緩和・抑制等に直接作用する薬剤は対象外です。以下同じです。
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